状況証拠
今月
27日、
11年前におきた藤沢女性殺人事件の二審判決が下りたが、有罪で15年の禁固刑というものだった。この事件は裁判の経過が複雑で判決も二転三転しているので、掻い摘んで経過を記述しておいたほうが良いだろう。まず199
3年に藤沢市で女性の死体が焼け跡から発見されたが、女性の首には刺し傷があり単なる焼死体とは思えない状況だった。
両親は当時同棲中だった男を疑っていたが警察は端から自殺と決め込んでいて告訴には消極的だった(この辺りは例によって警察の怠慢が影響している)。両親の強い希望で1994年に被告は殺人罪で刑事告訴
されたが嫌疑不十分で起訴されなかった。
ところがこの事件に納得のいかない両親が起こした民事裁判で、2000年にこの男は有罪(つまり殺人犯と認定された)になった。その結果を考慮して検察は男を起訴したが、 2003年この状況証拠だけの事件に「疑わしきは被告の利益に」の原則が適応されて被告は無罪になった。今回はその上告の結果だったが、同じ証拠に則った裁判で高裁判決は一転して有罪になった。
これは結局まったく同じ状況証拠をどう判断するかで殺人罪か無罪かと判決が180度変わったということになる。一審の判決では「女性が自殺する動機は考えにくく被告が殺害したことも疑われるが、状況証拠だけからは被告が殺害したという断定は出来ない」と所謂「疑わしきは罰せず」の論理で無罪になっている。これが二審では「女性が自殺をする動機もなく、その 部屋に被害者と2人だけで居た被告がそれまで女性に危害を加えたり脅していたことを考えると、被告が女性を殺害したと考えるに合理的に疑いをさしはさむことは出来ない」と結論を下している。
この女性は以前にも被告からたびたび危害を加えられていて、しかも犯行の前日には縺れていた別れ話がようやくまとまって彼女は両親の前でこの被告と別れることが出来ると喜んでい た。そして次の日にアパートに残した荷物を取りに行って焼死体で発見されたことを考えると、どう見ても自殺は考えにくく二審の考え方が自然で納得しやすい。これは日常の常識からなら誰でもそう考えるだろうが、こと刑事裁判となると話はそれ程簡単ではない。少しでも 犯行について不確定なところがあると 、一般社会では誰でも納得するような結論でも否定される可能性がある。「疑わしきは被告の利益に」だ。これは冤罪を防ぐ意味でも重要なことなのだろうし、近代の裁判において大きな柱になっているものの一つだ。これについては誰も異論を挟むことはないだろうし、充分尊重されないとならない。
しかし今の日本のように犯罪を立証するのに物的証拠だけを重視して、状況証拠を軽視する現状には疑問を感じざるを得ない。今回の事件のように状況証拠からは真っ黒けの容疑者でも物証が足りないと無罪になる可能性も十分ある。実際一審ではそうだったし 、これから先最高裁でもどうなるか分からない。極端な話、一人の冤罪を避けるために数十人の凶悪な殺人犯を取り逃がしている可能性がある。 それよりも怖いのは、物証の少ないケースは公判維持が難しいという理由で凶悪事件でさえ初めから起訴さえなされない可能性が出てくることだ。これでは凶悪犯の思う壺でこんな裁判では外国からの犯罪者を取り締まることは出来ないだろう。 現に近隣諸国から刑罰の甘い日本に向けて犯罪者の流入が急増している状態だ。やはり諸外国のように状況証拠でも論理的に犯罪を説明出来る場合には十分な価値を持たせることが重要なのではないだろうか。
最近の凶悪犯罪を見ていると、以前と違って捕まった犯人が刑事の人情がらみの説得で涙を流して自白するケースは急激に減って来ている。これまでだと自白に基づいて物的証拠を探し出したり犯人しか知り得ない情報を掴んだり出来ていたのが 、今後はあくまで白を切る犯罪者に対してそんな甘い対処は不可能になってくる事が増えてくることが予想される。そうなると状況証拠で 犯罪者の犯行を立証することがますます重要に成ってくるものと思われる。日本における犯罪の性格が変わってくると法律の適応も自ずから変わっていく必要があるように思う。 今回の裁判はそういう面で状況証拠重視のターニングポイントになって欲しいものだ。